耐震に関する減税って?

耐震補強工事をすると税金が安くなります!

耐震改修の促進のために、平成18年度に創立された画期的な耐震改修促進税制です。

税制の種類は2種類になります。
住宅ローンを組まなくても減税を受けることができます。

 

固定資産税

要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する建物
  • 評点1.0以上(現行の耐震基準に適合)に改善した建物
  • 耐震改修費用が50万円超であること
  • 耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、証明書を添付して最寄の自治体の税務課等へ申告を行った場合に限る

概要
1戸当り120㎡相当分まで、建物の固定資産税の1/2が減額されます

減税期間1年間 工事完了年の翌年度分)      制度期間  令和2年3月31日まで
必要書類増改築工事証明書
(バリアフリーリフォームに必要な書類は物件所在地の市区町村に
お問い合わせください)

◎同じ年でのバリアフリーリフォーム・省エネリフォームによる固定資産税の減税と
併用はできません。

 

所得税

要件

  • 自ら居住する住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物
  • 現行の耐震基準(評点1.0以下の建物を1.0以上)に改善した建物
  • 自治体による耐震補強工事の助成制度が運用されている地域

※平成21年1月1日より、耐震診断のみを補助している地域が新たに含まれます。
また、補助金の下限要件も撤廃されました。

概要
耐震改修に掛かった費用または250万円(控除対象限度額)のいずれか少ない額の10%が所得税から控除されます(最大控除額25万円

制度期間改修工事を完了した日が平成18年4月1日~令和3年12月31日
必要書類増改築等工事証明書 住宅耐震改修証明書(発行 地方公共団体)等

◎バリアフリーリフォーム・省エネリフォームとの組み合わせができます。

 

昭和56年以前に建築された木造住宅でも
耐震
補強をすると?住宅ローン減税が受けられます!
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住宅ローン減税
 
【所得税・個人住民税の控除】

償還期間10年以上のローンを組んで、新築や既存住宅の購入、増改築、リフォーム(耐震改修工事を
含む)をした時は、
所得税と個人住民税について住宅ローン減税を受けることができます。

中古(既存)住宅の取得の場合

 制度期限 改修後の居住開始日が2025年12月31日まで(予定)

■ 控除率 現行の「年末ローン残高×0.7%」

■ 控除期間 13年間

 ローン残高の上限 3000万円(一般住宅)

→利用の際には、受け取る1年前には確定申告(税務署)が必要になります。
→2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。

 

 

「住宅ローン減税はどう利用すればいいの?」
「そもそも利用できるの?できないの?」などなど

賢い利用方法はこちら↓↓↓
 

 

お得な費用削減情報