中古住宅の得々リフォーム成功法

公的制度の活用で、あなたの〝こんな暮らしがしたい!〟・・・を実現しましょう。
自分の好きなように、自分好みに、色々とリフォームの夢も膨らみます。

でも・・・築年数の古い中古住宅の場合、内外装の塗り替え・貼り替え・住設機器の取り換え等
やらざるを得ない事がいっぱい・・・予算もいっぱい・・・。
あなたが思い描いていた〝素敵な暮らし〟は断念・・・?

せっかく自分の家〝我が家〟を手に入れたのに暫くは我慢・・・
なんて事にならないように、公的制度を活用し費用負担削減!!!
得した分で賢くリフォームはいかがでしょうか?

リフォームで多少の負担が増えてしまっても、予算や家計が許せるならば、あなたの思っていた
〝こんな暮らしがしたい!〟を実現できるかもしれません。

それには、購入計画の時点であらゆる公的制度の情報を集め、利用できる制度を活用する準備をしておきたいものです。

そこで中古住宅購入時・リフォーム時に利用できる公的制度(減税)にどのようなものがあるか
まとめてみました。

中古住宅購入・リフォーム時 使える公的制度(減税)
減税の種類ローン型減税
適用となるリフォーム後の居
住開始日
平成21年4月1日~令和3年12月31日
控除期間10年間
控除対象限度額
(長期優良住宅除く)
平成21年1月~平成22年12月:5,000万円
平成23年1月~平成23年12月:4,000万円
平成24年1月~平成24年12月:3,000万円
平成25年1月~平成26年  3月:2,000万円
平成26年4月~令和  3年12月:4,000万円
控除率
(長期優良住宅除く)
年末ローン残高-補助金等×1%
対象となる借入金償還期間10年以上の住宅ローン

 

家屋の適用要件工事完了又は住宅の取得から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。
(※住宅ローン減税の適用を受けていた者が、転勤等やむを得ない事情により一時転出し、その後再び入居した場合についても最適用が可能。更に、住宅の居住の用に供した年の12月31日までの間に転勤命令等のやむを得ない事由により転居し、その後再び当該住宅に入居した場合にも、適用可能。)
(※住宅を居住の用に供する前に増改築等を行い、その後6ヶ月以内に居住の用に供した場合にも、住宅ローン減税制度の適用可能。)
改修工事の要件工事費100万円超で、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。増改築工事後の床面積が50m2以上で床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に供するものであること。
(耐震改修工事、一定のバリアフリー改修工事及び一定の省エネ改修工事を含む)

工事
工事費の要件工事費100万円超であること
要件合計所得金額が3000万円以下であること

 

手続き方法下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う
確定申告に必要な書類
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 住民票の写し
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
  • 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築等の年月日、及びその費用の額を明らかにする書類
    補助金等の交付を受けている場合はその額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には、その額を証する書類の写しも必要。
  • 建築確認済証の写し、検査済証の写し、又は増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入(増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事以外の工事である場合には増改築等工事証明書に限る)
  • 給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票(原本)

 2年目以降
確定申告の場合

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 増改築等に係る借入金の年末残高等証明書


年末調整の場合

  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書及び年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署から送付あり)
  • 増改築等に係る借入金の年末残高等証明書
申告の窓口税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告)

 

バリアフリーリフォーム〝バリアフリー改修促進税制(所得税・ローン型減税)〟

減税の種類ローン型減税
適用となるリフォーム後の居
住開始日
平成19年4月1日~令和3年12月31日
控除期間改修後、居住を開始した年から5年
税額控除額A.下記(1)、(2)のいずれかの少ない額×2%(年末ローン残高を上限)
(1).対象となるバリアフリー改修工事費用※1-補助金等*
(2).250万円(控除対象限度額)

B.A.以外の改修工事費相当部分の年末ローン残高×1%
控除対象限度額(A.+B.)1000万円※1 年末ローン残高が(1)バリアフリー改修工事費用未満となった場合でも、年末ローン残高を上限に2%の控除対象とすることができます。* 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの

対象となる借入金償還期間5年以上の住宅ローン

死亡時一括償還による住宅ローン

 

家屋の適用要件

A.次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)    

B.改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること

C.改修工事後の家屋の床面積が50m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること

D.自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること

改修工事の要件

一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること

工事内容の詳細は平成19年国土交通省告示第407号

工事費の要件対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等*を控除した額が50万円を超えること
所得要件合計所得金額が3000万円以下であること

 

手続き方法下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う
確定申告に必要な書類

 

  • 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 住民票の写し(要介護認定若しくは要支援認定を受けている者、障害者に該当する者又は65歳以上の親族と同居している者の場合は、その同居する親族についても表示されているもの)
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築等の年月日、及びその費用の額を明らかにする書類
  • 補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類
  • 対象者(同居親族を含む)が要介護認定又は要支援認定を受けている者の場合は、介護保険の被保険者証の写し
  • 増改築等住宅借入金等に含まれる敷地の購入に係る住宅借入金等についてこの控除を適用する場合は、その敷地の登記事項証明書又はその敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、その敷地の取得年月日及び取得価格などを明らかにする書類
  • 給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票(原本)
申告の窓口税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告)

 

省エネリフォーム〝省エネ改修促進税制(所得税・ローン型減税)〟

減税の種類ローン型減税
適用となるリフォーム後の居住開始日平成20年4月1日~令和3年12月31日
控除期間改修後、居住を開始した年から5年
税額控除額A.下記(1)、(2)のいずれかの少ない額×2%(年末ローン残高を上限)
(1).対象となる特定断熱改修工事※2費用※1-補助金等*
(2).250万円(控除対象限度額)

B.A.以外の改修工事費相当部分の年末ローン残高×1%
控除対象限度額(A.+B.)1000万円※1 年末ローン残高が(1)特定耐熱改修工事費用未満となった場合でも、年末ローン残高を上限に2%の控除対象とすることができます。※2 改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成28年省エネ基準)相当に上がると認められる工事* 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの

 対象となる借入金償還期間5年以上の住宅ローン

 

家屋の適用要件
  • 省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
  • 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
  • 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
  • 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
改修工事の要件省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
A.1. 全ての居室の窓全部の改修工事 又は 1. と併せて行う、2. 床の断熱改修工事、3. 天井の断熱改修工事、4. 壁の断熱改修工事
B.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成28年省エネ基準)以上の省エネ性能となること
C.
改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認められる工事内容であること

なお、「特定の省エネ改修工事」の場合は、改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成28年省エネ基準)相当に上がると認められる工事を行うこと
工事費の要件対象となる省エネ改修工事費用から補助金等*を控除した額が50万円を超えること
所得要件合計所得金額が3,000万円以下であること

手続き

手続き方法下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う
確定申告に必要な書類
  • 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 住民票の写し
  • 増改築等に係る借入金の年末残高等証明書
  • 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築等の年月日、その費用の額、及び消費税率引上げ後の8%又は10%の消費税額等である場合その該当する事実(平成26年以後の居住分に限る)、を明らかにする書類
  • 増改築等住宅借入金等に含まれる敷地の購入に係る住宅借入金等についてこの控除を適用する場合は、その敷地の登記事項証明書又はその敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、その敷地の取得年月日及び取得価格などを明らかにする書類
  • 補助金等の額を明らかにする書類
  • 給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票(原本)
申告の窓口税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告)

 

耐震リフォーム〝耐震改修促進税制(所得税・投資型減税)〟

減税の種類投資型減税
適用となるリフォーム後の居住開始日平成18年4月1日~令和3年12月31日
控除期間1年(改修工事を完了した日の属する年分)
税額控除額A.下記(1)、(2)のいずれかの少ない額x10%
(1).「国土交通大臣が定める耐震改修工事の標準的な費用の額?-補助金等*」
(2). 250 万円 (控除対象限度額)

* 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの対象となる借入金控除対象額の10%

 

家屋の適用要件
  • 耐震改修工事を行ったものが自ら居住する住宅であること
    (賃貸住宅は除く)
  • 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること(改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること)
改修工事の要件現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
工事費の要件なし
所得要件なし

 

手続き方法下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う
確定申告に必要な書類
  • 住宅耐震改修証明書
  • 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 家屋の登記事項証明書など、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類
  • 住民票の写し
  • 補助金等の額を明らかにする書類
  • 源泉徴収票(給与所得者)
申告の窓口税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告)

 

他に自治体で独自に定めた支援制度もあります。
支援の内容は助成金や補助金・融資の斡旋や利子補給など様々です。
この支援制度知っていればお得な制度が数多くありますので、
中古住宅購入・リフォーム計画時は該当する自治体のウェブサイトを事前にチェックしたり、窓口に問い合わせてみること必須です。

 

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中古住宅の耐震について