中古住宅の得々リフォーム成功法
公的制度の活用で、あなたの〝こんな暮らしがしたい!〟・・・を実現しましょう。
自分の好きなように、自分好みに、色々とリフォームの夢も膨らみます。
でも・・・築年数の古い中古住宅の場合、内外装の塗り替え・貼り替え・住設機器の取り換え等
やらざるを得ない事がいっぱい・・・予算もいっぱい・・・。
あなたが思い描いていた〝素敵な暮らし〟は断念・・・?
せっかく自分の家〝我が家〟を手に入れたのに暫くは我慢・・・
なんて事にならないように、公的制度を活用し費用負担削減!!!
得した分で賢くリフォームはいかがでしょうか?
リフォームで多少の負担が増えてしまっても、予算や家計が許せるならば、あなたの思っていた
〝こんな暮らしがしたい!〟を実現できるかもしれません。
それには、購入計画の時点であらゆる公的制度の情報を集め、利用できる制度を活用する準備をしておきたいものです。
そこで中古住宅購入時・リフォーム時に利用できる公的制度(減税)にどのようなものがあるか
まとめてみました。
中古住宅購入・リフォーム時 使える公的制度(減税)
減税の種類 | ローン型減税 |
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適用となるリフォーム後の居 住開始日 | 平成21年4月1日~令和3年12月31日 |
控除期間 | 10年間 |
控除対象限度額 (長期優良住宅除く) | 平成21年1月~平成22年12月:5,000万円 平成23年1月~平成23年12月:4,000万円 平成24年1月~平成24年12月:3,000万円 平成25年1月~平成26年 3月:2,000万円 平成26年4月~令和 3年12月:4,000万円 |
控除率 (長期優良住宅除く) | 年末ローン残高-補助金等×1% |
対象となる借入金 | 償還期間10年以上の住宅ローン |
家屋の適用要件 | 工事完了又は住宅の取得から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。 (※住宅ローン減税の適用を受けていた者が、転勤等やむを得ない事情により一時転出し、その後再び入居した場合についても最適用が可能。更に、住宅の居住の用に供した年の12月31日までの間に転勤命令等のやむを得ない事由により転居し、その後再び当該住宅に入居した場合にも、適用可能。) (※住宅を居住の用に供する前に増改築等を行い、その後6ヶ月以内に居住の用に供した場合にも、住宅ローン減税制度の適用可能。) |
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改修工事の要件 | 工事費100万円超で、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。増改築工事後の床面積が50m2以上で床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に供するものであること。 (耐震改修工事、一定のバリアフリー改修工事及び一定の省エネ改修工事を含む) 工事 |
工事費の要件 | 工事費100万円超であること |
要件 | 合計所得金額が3000万円以下であること |
手続き方法 | 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う |
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確定申告に必要な書類 |
2年目以降
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申告の窓口 | 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告) |
バリアフリーリフォーム〝バリアフリー改修促進税制(所得税・ローン型減税)〟
減税の種類 | ローン型減税 |
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適用となるリフォーム後の居 住開始日 | 平成19年4月1日~令和3年12月31日 |
控除期間 | 改修後、居住を開始した年から5年 |
税額控除額 | A.下記(1)、(2)のいずれかの少ない額×2%(年末ローン残高を上限) (1).対象となるバリアフリー改修工事費用※1-補助金等* (2).250万円(控除対象限度額) B.A.以外の改修工事費相当部分の年末ローン残高×1% |
対象となる借入金 | 償還期間5年以上の住宅ローン 死亡時一括償還による住宅ローン |
家屋の適用要件 | A.次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く) B.改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること C.改修工事後の家屋の床面積が50m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること D.自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること |
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改修工事の要件 | 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること 工事内容の詳細は平成19年国土交通省告示第407号 |
工事費の要件 | 対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等*を控除した額が50万円を超えること |
所得要件 | 合計所得金額が3000万円以下であること |
手続き方法 | 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う |
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確定申告に必要な書類
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申告の窓口 | 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告) |
省エネリフォーム〝省エネ改修促進税制(所得税・ローン型減税)〟
減税の種類 | ローン型減税 |
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適用となるリフォーム後の居住開始日 | 平成20年4月1日~令和3年12月31日 |
控除期間 | 改修後、居住を開始した年から5年 |
税額控除額 | A.下記(1)、(2)のいずれかの少ない額×2%(年末ローン残高を上限) (1).対象となる特定断熱改修工事※2費用※1-補助金等* (2).250万円(控除対象限度額) B.A.以外の改修工事費相当部分の年末ローン残高×1% |
対象となる借入金 | 償還期間5年以上の住宅ローン |
家屋の適用要件 |
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改修工事の要件 | 省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと A.1. 全ての居室の窓全部の改修工事 又は 1. と併せて行う、2. 床の断熱改修工事、3. 天井の断熱改修工事、4. 壁の断熱改修工事 B.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成28年省エネ基準)以上の省エネ性能となること C.改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認められる工事内容であること なお、「特定の省エネ改修工事」の場合は、改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成28年省エネ基準)相当に上がると認められる工事を行うこと |
工事費の要件 | 対象となる省エネ改修工事費用から補助金等*を控除した額が50万円を超えること |
所得要件 | 合計所得金額が3,000万円以下であること |
手続き
手続き方法 | 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う |
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確定申告に必要な書類 |
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申告の窓口 | 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告) |
耐震リフォーム〝耐震改修促進税制(所得税・投資型減税)〟
減税の種類 | 投資型減税 |
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適用となるリフォーム後の居住開始日 | 平成18年4月1日~令和3年12月31日 |
控除期間 | 1年(改修工事を完了した日の属する年分) |
税額控除額 | A.下記(1)、(2)のいずれかの少ない額x10% (1).「国土交通大臣が定める耐震改修工事の標準的な費用の額 -補助金等*」 (2). 250 万円 (控除対象限度額) |
* 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの対象となる借入金控除対象額の10%
家屋の適用要件 |
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改修工事の要件 | 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること |
工事費の要件 | なし |
所得要件 | なし |
手続き方法 | 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う |
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確定申告に必要な書類 |
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申告の窓口 | 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告) |
他に自治体で独自に定めた支援制度もあります。
支援の内容は助成金や補助金・融資の斡旋や利子補給など様々です。
この支援制度知っていればお得な制度が数多くありますので、中古住宅購入・リフォーム計画時は該当する自治体のウェブサイトを事前にチェックしたり、窓口に問い合わせてみること必須です。
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