耐震診断の義務付けの対象となる建物について解説します!
木造建築物に関する法律が1981年と2000年に改正されたことをご存知でしょうか。
法律の改正によって、耐震基準が変化したとともに、以前に建てられた建物は、耐震診断を受ける必要が生じました。
また、耐震診断が義務付けられている建物もあるのです。
そこで今回は、どのような建物に義務付けられているのかに加え、耐震診断を行うメリットを紹介します。
□耐震診断の義務付けの対象となる建物は?
1995年に発生した阪神淡路大震災において、建物の倒壊によりたくさんの方が犠牲となりました。
これを機に、耐震改修促進法が制定され、大勢の人が利用する一定規模以上の建物について耐震診断と改修を努力義務としました。
しかし、その後も大きな地震が各地で発生し続け、2011年の東日本大震災では、巨大地震と津波によって非常に大きな被害を受けることになります。
2013年に、これまでの地震被害を教訓として耐震改修促進法が改正され、大勢の人が利用する一定規模以上の建物について耐震診断と結果の報告が義務付けられました。
大勢の人が利用する一定規模以上の建物には、以下のような建物が含まれています。
・病院、店舗、旅館などの不特定多数の方が利用する建築物
・学校、老人ホームなどの避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの
・庁舎、避難所などの防災拠点建築物
・緊急輸送道路などの避難路の沿道建築物
□耐震診断を行うメリットについてご紹介!
住宅は耐震診断が義務付けられていませんが、2000年までに建てられた住宅で少しでも耐震性について不安がある方は耐震診断を行うことをおすすめします。
ここからは、耐震診断を行うことで得られるメリットをご紹介します。
*木造住宅は住宅ローン減税の対象になる場合がある
木造住宅の住宅ローン減税適用条件は、耐震診断を行って耐震診断を満たしていることを証明するか、耐震改修工事を行うことです。
住宅ローン減税が適用されると、年末のローン残高の0.7パーセントが所得税と住民税から控除されます。
*地震保険の耐震診断割引を受けられる
地震によって発生した住宅の被害は火災保険だけでは保証されないため、地震保険への同時加入が必要となります。
木造住宅で耐震診断を行い、耐震基準適合証明書を地震保険の契約時に提出すると、耐震診断割引として10パーセント程度割引されます。
当社は無料耐震診断を実施しているため、お気軽にお声がけくださいね。
□まとめ
2013年に耐震改修促進法が改正され、大勢の人が利用する一定規模以上の建物について耐震診断と結果の報告が義務付けられました。
具体的には、病院や店舗、旅館、学校、老人ホームなどの建物に耐震診断と結果の報告が義務付けられています。
木造住宅でも耐震診断を受けることでご紹介したようなメリットを得られるため、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。
西東京市・小平市・東久留米市周辺で耐震診断を受けようかお悩みの方は、当社までお気軽にご相談ください。
公的助成金の対象となる耐震診断を無料で行います。