耐震工事で受けられる税額控除を紹介!申請方法についても解説!
耐震リフォームを行うと耐震性が向上するため、地震に備えて今のうちにリフォームしたいとお考えの方も多いでしょう。
しかし、工事をするにはどうしても費用がかかってしまうため、なかなか踏み出せない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方は、ぜひ住宅耐震改修特別控除という制度を活用しましょう。
今回は、住宅耐震改修特別控除の特徴や申請方法についてご紹介します。
□耐震工事で受けられる税額控除
令和5年12月31日までに耐震改修工事を行った場合は、住宅耐震改修特別控除を受けられます。
25万円を限度として、耐震改修のためにかかった費用の10パーセントが所得税から控除される制度です。
既に完了している居住用の家屋を耐震改修した場合は、一定の金額が所得税額から控除されます。
住宅耐震改修特別控除を受けられる建物は、以下の条件を満たしたものです。
・自己の居住用の家屋であること
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
□住宅耐震改修特別控除の申請方法
住宅耐震改修特別控除を受けるために、所轄税務署長へ申請書類を提出する必要があります。
確定申告書以外に用意するべき書類をご紹介します。
・住宅耐震改修特別控除の計算明細書
税務署窓口で受け取るか、国税庁のホームページから印刷することで手に入れられます。
この書類に、工事費用相当額や国・市区町村から受けた補助金額を記入します。
・住宅耐震改修証明書
控除の対象となる住宅が耐震工事を行った場合は、地方公共団体や登録住宅性能評価機関に申請をすると発行してもらえます。
既に耐震リフォームを行っている場合は、申請しましょう。
・住宅の登記事項証明書
耐震工事を行う住宅が、昭和56年5月31日以前に建てられたものであることを証明するために必要です。
・源泉徴収票
住宅耐震改修特別控除を受ける方が給与所得者の場合は、源泉徴収票が必要です。
勤務先から発行してもらえるため、事前に用意しましょう。
・住民票
住宅耐震改修特別控除を受ける方の住民票が必要です。
住民票は、お住まいの市区町村役場にて交付してもらえます。
確定申告書とご紹介した書類を所轄税務署長に提出すると申請が完了します。
申請する場合には、必要書類の準備を早めに始めましょう。
□まとめ
昭和56年5月31日以前に建築された自己の居住用の家屋を耐震リフォームする場合には、住宅耐震改修特別控除を受けられます。
必要書類を集めて税務署長に提出することで申請できるので、確認してみてください。
尚、当社では減税や助成金等、公的制度の申請・手続きを代行することで、あなたの面倒や不安を解消します!!
西東京市・小平市・東久留米市周辺で耐震リフォームをお考えの方は、当社までお気軽にご相談ください。