耐震診断が義務化された建物の特徴とは?罰則があることも
これからも長期に渡って建物を利用し続けるためには、耐震診断を行ってその結果に応じて補強を行うことが大切です。
中には、耐震診断が義務付けられている建物もあります。
今回は、耐震診断が義務化された建物、木造住宅の耐震診断方法について解説していきます。
□耐震診断が義務化された建物とは?罰則があることも
1995年に発生した阪神淡路大震災では、建物が倒壊したことで多くの命が犠牲となりました。
これをきっかけに、耐震改修促進法が制定されて、大勢の人が利用する一定規模以上の建物は耐震診断と改修を努力義務としました。
しかし、その後も日本では地震が多発し、2011年に発生した東日本大震災では、巨大地震と津波によって莫大な被害を受けました。
これらの地震被害をもとに、2013年には耐震改修促進法が改正され、大勢の人が利用する一定規模以上の建物は耐震診断の実施と結果の報告が義務付けられました。
次のような建物の所有者に対して、耐震診断の実施と結果の報告が義務付けられています。
・要緊急安全確認大規模建築物
・病院・店舗・旅館など不特定多数の方が利用する建築物
・学校・老人ホームなどの避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの
所管行政庁は該当する建物の所有者へ、耐震診断の結果の報告を命じられます。
もし違反や拒否をしたり、虚偽の報告をしたりすると、罰金の対象となります。
□木造住宅の耐震診断方法について
木造住宅の耐震診断は、「誰でもできるわが家の耐震診断」、「一般診断法」、「精密診断法」の3つの方法があります。
「一般診断法」、「精密診断法」では、木造住宅が大地震の揺れに対して倒壊しないかどうかを判断します。
一般診断は、耐震改修などの必要性を判定する目的としていて、必ずしも改修を前提としない診断方法です。
一方で、精密診断は改修の必要性が高い場合に行われ、より詳細な情報をもとに改修の必要性について最終的な判断を行うことを目的にしています。
また、「誰でもできるわが家の耐震診断」では、所有者が住まいの耐震性を簡単にチェックします。
この耐震診断を行うことで、ご自宅の耐震性能や耐震知識への理解を深められますよ。
□まとめ
現在は、耐震診断が義務付けられている建物もあります。
もし違反や拒否をしたり、虚偽の報告をしたりすると、罰金の対象となるため、必ず耐震診断を行って報告するようにしましょう。
また、耐震診断が義務付けられていない住宅なども、専門家の耐震診断を受けて必要に応じて補強することが大切です。
西東京市・小平市・東久留米市周辺で耐震診断を検討されている方は、ぜひ当社までご相談ください。