旧耐震基準の建物は耐震診断で何を調べるのか?

木造住宅にお住まいの方で、ご自宅の耐震性能について把握できていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
大地震が発生するたびに耐震基準は改正されてきて、現行の耐震基準は以前よりも厳しくなっています。
そのため、家を建ててから時間が経過している場合は、一度耐震診断を行いましょう。
今回は、木造住宅の耐震基準、旧耐震基準で建てられた住宅の耐震診断の内容について紹介します。

□木造住宅の耐震基準について

木造住宅の耐震基準は、建築基準法によって定められています。
現行されている新耐震基準は1978年の宮城県沖地震後に見直されて、1981年から導入されました。
また、木造住宅については、必要な壁量が増加されました。

その後、1995年に発生した阪神・淡路大震災の被害を受け、2000年には建築基準法施行令の改正と告示の制定・改正がされ、木造住宅の基礎や接合部の仕様、壁配置のバランスチェック、同震災の被害調査で指摘された部分への対策の明確化などが行われました。
その結果、現行の耐震基準では、震度6強から7程度の地震が発生しても、倒壊や崩壊する恐れのない建築物を建てることが定められています。

□旧耐震基準の場合は耐震診断で何をチェックする?

旧耐震基準の住宅に住んでいる場合は、耐震診断を受けることをおすすめします。
耐震性能が不足していると診断されたとしても、結果をもとに補強工事を行うことで今後も安心して住み続けられますよ。

耐震診断では以下のような内容をチェックします。

・屋根裏:雨漏り、通気の状況、筋交いや構造用合板の有無
・間取り:壁の仕様や配置、窓やドアの配置、建物の形状
・水まわり:水漏れの有無、床や柱に腐食やたわみがないか
・外まわり:外壁のクラック(ひび)、屋根や壁の素材
・床下:シロアリやカビの有無、腐食、湿気、通気の状況、筋交いや構造用合板の有無
・基礎:コンクリートの強度、クラック、鉄筋の有無

補強工事の種類は様々です。
例えば、経年劣化によって腐食していたり虫害があったりする場合は、本来の強度を発揮できなくなってしまいます。
傷みのある部分は修復して部材を入れ替えます。
また、耐震性の高い壁の増設や、既存壁の補強などを行い耐震性を高めます。
室内の壁だけでなく、外壁に施工することも可能です。

□まとめ

現行の耐震基準では、震度6強から7程度の地震が発生しても、倒壊や崩壊する恐れのない建築物を建てることが定められています。
特に、旧耐震基準によって建てられた住宅は、耐震診断を行って耐震補強工事を行うことをおすすめします。
西東京市・小平市・東久留米市周辺で耐震補強を行いたい方は、ぜひ当社までご相談ください。