耐震リフォームには減税措置があります!固定資産の減税措置をご紹介!
耐震リフォームを行う際に、費用面で不安がある方もいらっしゃると思われます。
そこで、減税措置を利用することで費用の軽減が可能な場合もあります。
今回は西東京市・小平市・東久留米市周辺でリフォームをお考え方に向けて、耐震リフォームの減税と固定資産税の減税措置について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
□耐震リフォーム減税について
住宅リフォームを行った際には、条件を満たすことでさまざまな税の優遇措置を受けられます。
その種類は大きく3つあり、所得税の控除、固定資産税の減税措置、贈与税の非課税措置があります。
所得税の控除と固定資産税の減税制度は、省エネやバリアフリーなど一定の要件を満たすリフォーム工事を行うと適用されます。
また、贈与税の非課税措置は、リフォームを行うための資金を贈与された際に適用されます。
これらの優遇制度を利用することにより、リフォーム費用の大きな軽減が可能です。
次に、耐震リフォーム減税についてご紹介します。
これは、一定の耐震改修工事を行った場合に受けられる減税制度です。
住んでいる家を耐震リフォームした際に、要件を満たすことで一定の金額が所得税額から控除されます。
この減税制度では、リフォームためのローンを利用していなくても適用を受けられます。
他の制度と併用できる場合もありますが、併用できない場合もあるため、最適な方法を探してみてくださいね。
確定申告で手続きを行うことにより、所得税が減税されます。
□固定資産税の減税措置について
固定資産税の軽減措置を受けるためには要件を満たす必要があります。
昭和57年1月1日以前から存在している住宅であれば、要件を満たしています。
また、令和4年3月31日までに現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事であり費用が50万円を超える場合が対象となります。
減税期間は工事が完了した年の翌年分です。
家屋の固定資産税額を2分の1にまで軽減してもらえます。
建物の固定資産税額が6万円の場合は、3万円に減税されます。
減税措置を利用するためには、市町村耐震担当課によって発行される固定資産税減税額証明書を添付し、工事が完了してから3カ月以内の間に市町村固定資産税担当課まで申告をしてください。
□まとめ
今回は、耐震リフォームの減税と固定資産税の減税措置について解説しました。
ぜひ、減税措置について理解したうえで、耐震リフォームを進めてみてくださいね。
ご不明点がありましたら、いつでも当社へご連絡ください。