耐震リフォームは住宅ローン減税制度と併せて控除を受けられます!
耐震リフォームをするとなると、多くの費用がかかりますよね。
実は、住宅ローン減税制度と併せて控除を受けられます。
そこで西東京市・小平市・東久留米市周辺で耐震リフォームをお考え方に向けて、耐震リフォームの減税制度と流れ・必要書類について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
□耐震リフォームの減税制度について
耐震基準に適合させるためのリフォームを行う場合は、税金の控除が受けられます。
どのような控除が受けられるのか、ご紹介します。
*所得税の控除
最大で、控除額は62.5万円です。
必須工事の対象工事限度額である250万円を上限として、工事費用などの10パーセントが1年間所得税から控除されます。
また、250万円を超える部分や、併せて行われるその他の工事費用の5パーセントが所得税から控除されます。
対象となるのは、昭和56年5月31日以前の耐震基準によって建築された住宅であり、さらに現行の耐震基準に適合させるための工事を行った場合です。
*固定資産税の減税
耐震リフォーム完了年の翌年分の住宅の固定資産税額が、1年間2分の1減額されます。
対象となるのは、昭和57年1月1日以前からある住宅です。
*減税制度の併用
耐震リフォームは他の改修工事や住宅ローン減税制度と併せて控除を受けられます。
耐震リフォーム減税による所得税の控除は、条件を満たせば固定資産税の減税と併用も可能です。
□リフォーム減税制度に申請するための流れと必要書類について
所得税を減税してもらうためには、確定申告をする必要があります。
確定申告期間は、リフォームの工事完了日また工事契約書に記載されている日付の翌年の2月16日から3月15日までです。
工事が2022年中に完了した場合には、2023年の2月16日から3月15日までが申告期間となります。
必要書類は、減税対象となる工事によって別途必要になることもあります。
例えば、耐震リフォームの場合には工事請負契約書、住宅耐震改修証明書、バリアフリーリフォームでは工事請負契約書、介護保険の被保険者証の写しなどが必要となります。
補助金の支給があるのであれば、補助金支給決定通知書の提出も必要です。
リフォーム業者に準備してもらう書類もあるため、確認をしておきましょう。
□まとめ
今回は、耐震リフォームの減税制度と流れ・必要書類について解説しました。
耐震リフォームを行うと多くの資金が必要となるため、ぜひ減税制度を活用してみてくださいね。
弊社では耐震診断・助成金・減税制度の申請・手続きも無料で行っています。
費用を抑えて価値ある耐震リフォームを実現してください。