耐震リフォームで固定資産税を減税できることについてご紹介します!
安心して暮らせる住まいに有効なのが、耐震リフォームです。
そんな耐震リフォームですが、これによって固定資産税を減税できることはご存知でしょうか。
今回は、東村山市にお住まいの方に向けて、耐震リフォームによる固定資産税の減税措置についてご紹介しますのでぜひ参考にしてみてください。
□耐震リフォームによる固定資産税の減税措置についてご紹介!
ここからは、耐震リフォームによる固定資産税の減税がどのような場合に適用されるのか、どの程度適用されるのかなどについてご紹介します。
まずは、固定資産税減税となる住宅の条件についてご紹介します。
その条件とは、昭和57年1月1日より前に建てられた建物であることです。
また、令和4年3月31日までに行われた、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事が対象となります。
減額される期間としては、改修工事が完了した年の次の年分(1年度分)です。
減税される金額としては、建物の固定資産税額の半分が負担されます。
□申告の手続きについてご紹介!
ここからは、固定資産税減税の手続きについてご紹介します。
まずは、申告できる人の条件についてご紹介します。
申告できる人は、本人または相続人、依頼状を受けた代理人、本人から依頼された親族です。
ここからは、申告の手続きについてご紹介します。
今回は、郵送で申告する場合の手続きについて紹介していきます。
主な手続きとしては、該当する建物の所在する市の市役所税務課家屋担当に向けて、下記の4種類の書類を郵送してください。
1つ目が、申告書(耐震基準に当てはまっている家屋にかかる固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書)です。
記載方法については、「耐震基準適合家屋に対して課する固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書の記載方法」というページを参考にしてみてください。
認定長期優良住宅である場合は、耐震基準適合住宅に沿って記載をお願いします。
耐震改修が完了して3か月以内に提出しなかった場合には、その理由を「その他」の欄に記入してください。
また、申告書の備考欄には、昼に連絡が可能な電話番号を記載してください。
2つ目が、耐震基準を満たしていることの証明書です。
3つ目が、耐震工事の契約締結日が確認できる書類です。
4つ目が、認定通知書の写しです。
□まとめ
今回は、東村山市で耐震リフォームをお考えの方に向けて、耐震リフォームによる固定資産税の減税措置についてご紹介しました。
また、固定資産税減税のための申告の手続きについても紹介しました。
当社にて耐震補強工事を行った場合は前途の申告手続きについて一切を当社にお任せください。
責任をもって無料で代行させていただきます。
その他ご質問やご相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。