リフォームや中古住宅購入検討の方に朗報?!住宅ローン減税の控除期間が3年延長

 

住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得または増改築

リフォーム等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税※)

から10年間控除する制度です。
            ※前年分の所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税から控除

消費税率10%が適用される住宅の所得やリフォーム等をして、2019年10月1日から

2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間が13年となり

さらに減税されることになりました。

適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額となります。

  ・住宅借入金等の年末残高(4000万円を限度)×1%

  ・建物購入価格、増改築・リフォーム等に係る費用の額(4000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)

詳細はこちらから

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一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 住宅リフォームガイドブックより抜粋

 

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